大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪地方裁判所 昭和57年(行ウ)113号 判決

大東市新町一〇番九号

原告

金有感

右訴訟代理人弁護士

服部素明

川浪満和

門真市殿島町八番一二号

被告

門真税務署長

公文幸雄

右指定代理人

田中治

嶋村源

熊本義城

中村秀一

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は、原告の負担とする。

事実

一  当事者の求めた裁判

1  原告

被告が原告に対し、昭和五七年一一月一日付でした昭和五二年分贈与税の決定処分及び無申告加算税賦課決定処分を取消す。

訴訟費用は、被告の負担とする。

2  被告

主文と同旨

二  原告の請求原因

1  被告は、原告に対し昭和五五年二月一二日付で昭和五三年分贈与税の課税価格を一六六七万五五五〇円、贈与税額を七七〇万円とする決定処分及び無申告加算税額を七七万円とする賦課決定処分をした。原告は、右処分に対し昭和五五年四月一〇日異議申立てをしたところ、被告は同年七月九日付で異議棄却の決定をしたので、原処分につきなお不服があるとして同年八月八日国税不服審判長に対し審査請求をしたが、同所長は、昭和五七年二月二六日付で審査請求棄却の裁決をした。

原告は、同年三月一二日頃右裁決書の送達を受け、同年五月二九日原処分の取消請求訴訟を提起したが(昭和五七年(行ウ)第三七号事件)、その後被告は、同年一一月一日付で原処分を取消した上、昭和五二年分贈与税の課税価格を一三八一万一四四三贈与税額を五九八万一六〇〇円とする決定処分(以下「本件贈与税決定処分」という)。及び無申告加算税額を五九万八一〇〇円とする賦課決定処分をしたので、原告は、前記訴えの追加的併合により本訴を提起すると共に、前記訴えを取下げた。

2  本件贈与税決定処分は、原告が亡井上甚吉(昭和五二年一〇月二四日死亡)名義の別紙物件目録記載の物件(以下「本件物件」という。)について、昭和五三年一月七日付で同人の法定相続人六名から真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記を受けたことに関し、その原因たる事実が右相続人から原告に対する贈与に該るとしてなされたものである。

しかし、本件物件の所有権は元来甚吉の内縁の妻であった原告にあり、甚吉名義の登録は実体と合致しない形式上のものであったので、原告は、甚吉死亡後の昭和五二年一二月中頃右相続人らと協議し、本件物件が甚吉の遺産ではなく原告の所有であることの確認を得た上で、登記名義回復のため所有権移転登記を受けることになったのであって、右相続人から贈与されたものではないから、本件贈与税決定処分は違法である。

3  本件物件が元来原告の所有であることの事実関係は、次のとおりである。

(一)  原告は、終戦後中国に抑留されていたときに甚吉と知合って内縁の夫婦となり、昭和二九年九月甚吉と共に本邦に引揚げてきた。甚吉には妻子があったが、同人は妻子の許に戻らず、大東市において原告と二人の生活を始め、引揚者援護対策厚生資金三万円を元手にして、原告名義で店舗を買受け、原告経営のラーメン屋を開業した。

(二)  右事業は順調に進展し、原告はその収益と銀行借入金で別表(1)取得不動産一覧表(以下「一覧表」という。)1ないし10の不動産を同表記載のとおり順次買受けた。もっとも、そのうち1ないし8の土地は甚吉名義で取得したが、これは右土地が農地で買受資格に制限があり、原告が朝鮮国籍で地元関係者の協力を得にくかったので、折衝の結果買受資格を認められた甚吉名義で買受けたためであって、実質上は原告の所有であった。従って、農地法の関係で対外的には甚吉所有であっても、少なくとも甚吉と原告との間では原告の所有とされていたものである。

(三)  原告と甚吉は、昭和三八年頃事業の後継ぎと二人の老後の面倒を見てもらう必要から、甚吉のおいに当る井上明治を迎えて同居するようになった。そして、原告は一覧表1ないし7、9、10の不動産を同表記載のとおり順次売却し、原告と明治において、右売却代金や営業収益、借入金等で同表11ないし18の不動産を同表記載のとおり順次買受け又は新築し(明治は11の土地の買受代金のうち五五〇万円、15の家屋の建築代金のうち三二〇万円を負担した。)同表11の土地については原告、甚吉、明治(持分各三分の一)名義、12ないし14の家屋については甚吉名義、15の家屋については原告(持分五分の四)、明治(持分五分の一)名義、16、17の家屋については甚吉名義、18の家屋については原告名義でそれぞれ登記をした。

右の売却、買受け等については、買換えによる譲渡所得についての優遇措置との関係上、甚吉名義でせざるをえなかったものであるが、これは前記のとおり売却した土地が甚吉名義であったため、同人名義で譲渡所得の申告をする必要があったからである。

なお、一覧表8の土地と右土地上に建築する同表12ないし14の家屋については、同表11の土地買受けの際原告と甚吉との話合いで、甚吉所有とすることになった。

(四)  このように、本件物件は原告経営のラーメン屋の収益をもって取得した財産の一部であって、実質上原告の所有に属するものであり、仮に右営業が原告と甚吉との共同経営であるとしても、甚吉死亡当時の同人名義の不動産のうち少なくとも半分は原告に帰属する。そこで、甚吉死亡後、相続人らとの間で原告と甚吉の労働の成果、不動産取得の経過、生前相続人らに対して行なった送金、贈与等の事実に基づいて、原告が遺産の上に有する持分割合につき協議した結果、本件物件は原告の所有であることの確認を得て、前記のとおり登記名義を回復したものである。

4  よって、原告は、本件贈与税決定処分とこれに付随してなされた無申告加算税賦課決定処分の取消しを求める。

三  請求原因に対する被告の答弁及び主張

1  請求原因1の事実は認める。

2  同2の事実中、本件物件につき昭和五三年一月七日付で甚吉の法定相続人らから原告に対し真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記がなされていることは認めるが、本件物件が実質上原告の所有であり、甚吉名義の登記が実体と合致しない形式上のものであったことは否認し、本件贈与税決定処分が違法であるとの主張は争う。

3  同3の(一)の事実中、甚吉が中国から原告を伴って引揚げ、大東市において原告と二人で生活を始めたことは認めるが、ラーメン屋を開業したのは原告ではなく甚吉である。甚吉は、国民金融公庫から引揚者援護対策厚生資金三万円を借入れ、これを資金として大東市内に店舗を賃借しラーメン屋を開業したのであり、飲食店営業許可の名義人は甚吉であり、その更新も同人名義でなされていた。

同(二)の事実中、一覧表1ないし10の不動産買受けの外形的事実と9、10の不動産を原告が取得したことは認めるが、1ないし8の土地の取得者が原告であるとの点は否認する。右のごとくラーメン屋の営業主は甚吉であるから、その営業収益も同人に属し、同人が右収益をもって右土地を買受けた。また右土地はいずれも農地であって、知事の許可が権利移転の効力発生要件であるから、右土地を右許可を得ていない原告が取得したという主張自体採用しがたいところである。

同(三)の事実中、一覧表1ないし7、9、10の不動産の売却及び11ないし18の不動産の買受け又は新築の外形的事実は認めるが、1ないし7の土地を売却したのが原告であること、11の土地の甚吉名義の持分三分の一(本件一の物件)、16、17の家屋(本件二、三の物件)が原告の所有であることは否認する。1ないし7の土地は甚吉が売却したものであり、売却にかかる譲渡所得の申告も同人名義でなされている。また本件物件は甚吉が右売却代金によって取得したもので、昭和四四年分の譲渡所得の申告に際し租税特別措置法三七条の適用を受けた買換資産であるし、本件二の物件から生じた不動産所得は甚吉名義で所得税の確定申告がされている。

同(四)の事実は否認する。甚吉は生前中に原告のことを配慮して、一覧表9、10の土地家屋、11の土地の持分三分の一、15の家屋の持分五分の四、18の家屋を原告名義にしているから、なおその上に甚吉の遺産の半分が原告に帰属する余地はない。

4  以上の事実から明らかなように、本件物件は甚吉の所有であったのであり、同人の死亡によりその相続人らの所有となった。そして、原告は当時未分割であった本件物件を相続人らから贈与を受けるべく、昭和五二年一一月頃相続人らにその意向を伝え、同年一二月に全員の同意を得て本件物件の贈与を受けたものである。

5  被告は、右の事実に基づき本件贈与税決定処分をしたが、原告が取得した財産の価額の明細、贈与税額及び無申告加算税額の計算の明細は、別表(2)原告の昭和五二年分贈与税額等計算表(以下「計算表」という。)記載のとおりである。従って、本件贈与税決定処分は、何ら違法ではない。

四  被告の主張に対する原告の認否

1  被告主張の4の事実は争う。

2  同5の事実中、本件物件の価額と敷金返還債務の額明細が別表(2)明細表記載のとおりであることは認めるが、本件物件を原告が贈与により取得したものでないことは、前記のとおりである。

五  証拠関係

本件記録中の書証目録、証人等目録の記載を引用する。

理由

一  原告主張の請求原因1の事実は、当事者間に争いがない(なお、これによれば、原告は昭和五三年分の贈与税決定処分につき審査請求手続を経由した上、原処分の取消請求訴訟を提起したが、その後被告において原処分を取消して昭和五二年分にかかる本件贈与税決定処分等をしたため、右訴えの追加的併合として本訴を提起したものであり、弁論の全趣旨によると、右二回の処分は課税原因である財産取得についての帰属年度の判断を異にするのみで、実質的には同一の処分であるということができるから、本件贈与税決定処分につき改めて審査請求手続を経る必要はないというべきである。)

二  原告が亡井上甚吉(昭和五二年一〇月二四日死亡)名義の本件物件につき、昭和五三年一月七日付で同人の法定相続人らから真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記を受けたことは、当事者間に争いがない。しかして本件の争点は、右登記の原因となった事実が右相続人らから原告に対する本件物件の贈与に該るか否か、即ち本件物件が元来甚吉の所有するものであったか又は原告の所有するものであったかにあるから、まず、本件物件が取得されるに至った経緯について検討する。

当事者間に争いがない一覧表1ないし18の不動産の買受け、売却、新築についての外形的事実と、成立に争いがない甲第一号証、第三ないし第一〇号証、第一八号証、第二〇、二一号証、乙第一号証、第三号証、第四号証の一、二、第五ないし第八号証、第九、一〇号証の各一、二、第一一ないし第一三号証、証人井上明治の証言と弁論の全趣旨により成立を認めうる甲第一一ないし第一三号証、第一五ないし第一七号証、第二二号証、弁論の全趣旨により成立を認めうる乙第二号証、第一四号証、第一九号証(一部)、証人井上明治の証言、原告本人尋問の結果(一部)に弁論の全趣旨を総合すると、次の事実を認めることができる。

1  甚吉は、戦前釜山市で洋酒の製造販売会社に勤務し、昭和一〇年頃ミツノと結婚して五人の子女をもうけたが、終戦と共に中国に抑留されたため妻子とは生き別れとなり、昭和二一年頃中国山西省で洋酒製造に従事中、朝鮮国籍の原告と知合って内縁関係を生ずるに至った。甚吉は昭和二九年暮頃原告を伴って本邦に引揚げてきたが、先に帰国していた妻子の許には戻らず、原告と共に大東市内の引揚者寮に仮住まいをして自立の途を立てることにし、昭和三〇年頃国民金融公庫から引揚者援護対策厚生資金三万円の融資を受け、これを資本に大東市新町所在の店舗を借受けてラーメン屋「進一歩」を開業し、その後店舗近くの借家に移住した。右の店舗、借家の賃借や営業許可はいずれも甚吉名義でされている。

2  甚吉は、商売熱心なことや原告の手助けもあって店が繁盛したので、その収益等で一覧表1ないし8の農地を同表記載のとおり順次買受け、更に昭和三七年八年頃には四条畷市内の農地六筆計三二五四平方メートルをも取得したが、甚吉や原告が農業に従事したことはなく、これら農地の耕作は他人に任せていた。甚吉は、昭和三八年一〇月頃事業の後継者とするためおいに当る井上明治を東京から呼び寄せ、昭和三九年末同人の結婚を機に前記店舗での営業を同人に委ね、自らは一時守口市内に別店舗を構えたが、間もなくこれを処分して、一覧表9、10の土地家屋を同表記載のとおり原告名義で買受け、同所で甚吉名義の営業許可を受けてラーメン屋を開店した。

3  その後甚吉は、アパート経営を思い立ち、一覧表1ないし6の土地を同表記載のとおり売却し、その代金等で8の土地に12ないし14の家屋を建築し、また7の土地と9、10の土地家屋を同表記載のとおり売却し、その代金等で11の土地を同表記載のとおり買受けて15ないし17の家屋を建築し、17の家屋に甚吉、原告、明治らが居住して、甚吉名義の営業許可の下にラーメン屋を開店した。

これら取得不動産については、明治が11の土地代金のうち五五〇万円、15の家屋の建築代金のうち三二〇万円を負担したことや、原告の労に報いる意味もあって、11の土地は原告、甚吉、明治(持分各三分の一)の、15の家屋は原告(持分五分の四)、明治(持分五分の一)の各名義とし、その他は甚吉単独名義とした。そして甚吉は、昭和四四年分の譲渡所得の申告に際し、7の土地の売却代金の全額で11の土地の甚吉持分と16、17の家屋(これらが本件物件)を買換資産として取得したとして、租税特別措置法三七条の適用を受ける旨の手続をしているほか、15、16の家屋を賃貸し、その賃料収入を不動産所得として所得税の確定申告をしている。

4  また甚吉は、昭和五〇年頃にも営業収益等で鳥取県下に土地約七〇〇平方メートルを同人名義で買受け、一覧表18の家屋を原告名義で建築して、同所で長男清造に飲食店を経営させている。

以上の事実が認められ、右認定に反する甲第一九号証、乙第一九号証(一部)、第二〇号証の記載は前掲証拠と対比していずれも措信できない。また原告本人はラーメン屋の営業は原告自身がしていた旨供述しているが、そもそも本件のように内縁の夫婦がその一方の名前で営業許可を受けて飲食店業を営んでいる場合には、その名義人が営業のみならず計算関係についても全く関与しない名目だけの者であるときは格別として、双方の了解のもとに名義人である者がその名と計算において該事業を経営しているものというべきであり、他の一方が営業の主要な部分を担当しているとしても、これをもってその者が事業の主体であるとか、あるいはまた右事業が夫婦の共同経営に該るということはできないと解されるところ、これを本件について見るに、ラーメン屋の営業許可名義が終始甚吉であったことは前記のとおりであり、これが単なる名目上のものであるとの事情も見当らず、また右営業につき原告の働きもあずかって力があったとはいえ、日本での生活経験のない原告が営業の主体であったとは到底考えられないところであり、これを甚吉と原告との共同経営と見るのも相当ではなく、右営業は甚吉がその名と計算において行なっていたといわざるをえないから、右供述は採用できない。更に原告本人は一覧表1ないし8の土地は原告が買受けた旨供述しているが、前記のとおりこれらの土地は甚吉の営業収益等で取得されたものであるのみならず、これらの土地はいずれも農地であって、知事の許可が権利移転の効力発生要件であり、買受名義人でない者が権利を取得することはできないから、右供述もまた採用しがたいところである。

三  右認定事実によれば、本件物件は甚吉の営業収益等によって買受けた不動産を処分して代替的に取得した不動産の一部をなすもので、甚吉の特有財産に該るというべきである。なお、右代替取得に当って、そのうち一覧表11の土地の持分三分の一と15の家屋の持分五分の四が原告に配分されていることや、その後に取得した不動産のうち一覧表18の家屋が原告名義とされていることに徴すると、甚吉は、原告が内縁の妻として果してきた功労に報いるべくこれらを甚吉の相続人でない原告の特有財産としたものであり、右配分については原告の意向も反映されていると見ることができる。

この点につき、原告は甚吉名義とした不動産は買換えによる譲渡所得の優遇措置との関係で同人名義にせざるをえなかったと主張し、証人井上明治、原告本人もこれに沿う供述をして、徐々に原告名義に改めて行くつもりであった旨述べているが、売却した農地が甚吉所有であったことは前叙のとおりであるから、右主張はその前提を欠くというべきである。

なお原告は、ラーメン屋の営業が原告と甚吉の共同経営であるとして、甚吉名義の不動産の少なくとも半分は原告に帰属する旨主張するが、前記のように原告が共同経営者であったとは認めがたいから、右主張も理由がない。

四  前記甲第一号証、乙第一四号証、弁論の全趣旨により成立を認めうる乙第一五ないし一八号証、証人井上明治の証言、原告本人尋問の結果(いずれも一部)に弁論の全趣旨を総合すると、原告と明治は甚吉の三五日の法事の席上で甚吉の法定相続人である妻子六人に対し、甚吉名義となっている本件物件について、一覧表17の家屋(本件三の物件)は原告、明治らが現住しており、16の家屋(本件二の物件)はこれと地続きの共同住宅であり、11の土地(甚吉の持分三分の一が本件一の物件)はその敷地であるので、これらを原告に分けてほしい旨申出たところ、相続人らは原告の永年の労苦を多としてこれを了承したこと、そこで原告に本件物件の所有権を移転する手続の便法として、昭和五二年一二月中頃原告と相続人ら連名の所有権確認、遺産分割協議書(甲第一号証)により、本件物件が甚吉の遺産ではなく、真実の所有権は原告にあることを確認し、相続人らは原告の名義回復のため所有権移転登記をする旨、その他の甚吉名義の不動産はいずれも同人の遺産であることを確認し、原告は相続人らがこれを分割することに同意する旨の約定をなし、原告はこれに基づき本件物件の所有権移転登記を受けたことが認められる。右認定に反する証人井上明治の証言、原告本人尋問の結果の各一部は措信できない。

しかして、本件物件が甚吉の所有であったことは前記認定のとおりであるから、原告に対する所有権移転は形式上登記名義の回復を原因としていても、その実質は甚吉の相続人から原告に対する贈与に該るというべきである。従って、被告が右贈与の事実に基づき、当事者間に争いがない計算表記載の計算明細に従って原告に対し本件贈与税決定処分及び無申告加算税賦課決定処分をしたのは、何ら違法ではない。

五  よって、原告の本訴請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき行訴法七条、民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 青木敏行 裁判官 宮岡章 裁判官 青野洋士)

物件目録

一 大東市新町八八四番六

宅地 九九一・七三平方メートルの持分三分の一

二 大東市新町八八四番地六所在

家屋番号 八八四番六の二

木造瓦葺二階建共同住宅

床面積 一階 八〇・六八平方メートル

二階 七五・三五平方メートル

三 右同所

家屋番号 八八四番六の三

木造瓦葺二階建居宅兼店舗

床面積 一階 八四・〇五平方メートル

二階 七二・八七平方メートル

以上

別表1 取得不動産一覧表

〈省略〉

別表2 原告の昭和52年分贈与税額等計算表

1.取得した財産の価額の明細

〈省略〉

(注) 4は2の借家人3軒分から甚吉が預った敷金

2.贈与税額及び無申告加算税額の計算明細 申

〈省略〉

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例